青色申告? 白色申告??
以前書いた税金対策についてよりつっこんで、具体的な申告方法や申請方法について書こうと思います。■ 申告方法
起業の方法……つまりは開業手続きについては以前の記事を参照して頂ければ問題ないかな?と思います。といっても簡単すぎてなんだかなー?な感じですが。
節税対策本部
この記事では多くは語りませんでしたが、項目の中に「青色申告申請」または「青色申告取りやめ届出書」という項目があります。
これは単純に言えば、確定申告を青色申告で行うか、はたまた白色申告で行うかの違いを指します。
この二つの違いは一体なにか?
【青色申告】
- あらかじめ要申請
- 帳簿記帳が必須
- 最高65万円の特別控除
- 家族への給与が必要経費に
- 減価償却の特例が受けられる
- 赤字損失分を3年間繰越できる
【白色申告】
- 帳簿記帳の必要はない(事業所得が年間300万円を越えない場合)
- 家族やスタッフの給与の一部を費用として計上可能
以上のような内容の違いになっています。
となれば、実際起業するなら青色申告のほうが絶対に良いといえます。
しかし、ここでネックとなるのが……「帳簿記帳」です。
■ 記帳しなければならない帳簿
青色申告に最低限必要な帳簿は以下。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 貸借対照表
- 損益計算書
ぶっちゃけ提出要請がない限り提出することはありませんが、少なくともこれらを記帳していなければ、正確な申告は行えないと思っていただいて結構です。
さらにこれらの帳簿に保存期間が設けられており、平成26年より新しく帳簿記帳義務が発生しました。つまりは業績を日々記帳したものに関しても、帳簿として保管しておく義務が発生したのです。
ちなみに保管期間や保管しておく帳簿は・・・
仕訳帳など義務とされている帳簿 ___________ 7年間
現金出納帳、固定資産台帳などの任意帳簿 ______ 5年間
決算に関して作成された棚卸表やその他書類 ______ 5年間
業務に関する請求賞、領収証、納品書、送り状など ____ 5年間
となっていて、下手にレシート捨てられないんだよねこれが。
特に会計ソフトなんかを使っていて、データで会計データを管理している場合は、うっかり消してしまわないように最大限の注意が必要という・・・。。。
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